支笏湖活性化協議会

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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第8章 附則

1 活性化協議会の規約改廃は、総会の議決を得なければならない。
2 会長は、この規約を実施するにあたっての必要な事項は、別に規則を定めることができる。
3 規約第16条の規定にかかわらず、平成19年度会計年度は平成20年度3月末で終わるものとする。
4 この規約は、平成19年 6月 1日から施行する。

 

問い合わせ 事務局:支笏湖ビジターセンター内 電話 0123-25-2453