支笏湖活性化協議会

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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第5章 会計

第13条 会計年度
活性化協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月末に終わる。

第14条 収入
活性化協議会の収入は、次の収入により運営する。
 (1)会 費
 (2)負担金
 (3)補助金
 (4)寄付金
 (5)その他

第15条 会費
会員は、会費を負担するものとする。
 2 会費の額、支払方法は別に定める方法で行う。
 3 特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。
 4 納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。

支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第6章 会計監査

第16条 監査と報告
会計監査は、会計年度終了後の監査を行い、総会に報告する。

問い合わせ 事務局:支笏湖ビジターセンター内 電話 0123-25-2453