▲総則
▲目的および事業
▲役員
▲組織
▲会計・監査
▲会計・監査
▲加入
▲附則
▲今までの活動
▲名簿
▲21年度活性化協議会事業計画
▲特集
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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第1章 総則
第1条 名称
この会は、支笏湖温泉地区活性化協議会と称する。(以下「活性化協議会」という)。
第2条 事務所
活性化協議会の事務所は、千歳市支笏湖温泉番外地(支笏湖ビジターセンター内)に置く。
第3条 会員
活性化協議会の会員の種類を次のとおり定める。
「正会員」
(1)正会員は、千歳市支笏湖温泉で営業・管理運営する事業者(個人経営者)ならびに団体とする。
「賛助会員、特別会員」
(1)活性化協議会の目的に賛同し、協力する個人又は団体、企業を賛助会員とすることができる。
(2)この活性化協議会の目的に賛同し、活動に専門的に関わり協力する学者・専門家を特別会員とすることができる。
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