支笏湖活性化協議会

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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第1章 総則

第1条 名称

この会は、支笏湖温泉地区活性化協議会と称する。(以下「活性化協議会」という)。

第2条 事務所

活性化協議会の事務所は、千歳市支笏湖温泉番外地(支笏湖ビジターセンター内)に置く。

第3条 会員

活性化協議会の会員の種類を次のとおり定める。
 「正会員」
(1)正会員は、千歳市支笏湖温泉で営業・管理運営する事業者(個人経営者)ならびに団体とする。
 「賛助会員、特別会員」
(1)活性化協議会の目的に賛同し、協力する個人又は団体、企業を賛助会員とすることができる。
(2)この活性化協議会の目的に賛同し、活動に専門的に関わり協力する学者・専門家を特別会員とすることができる。

 
問い合わせ 事務局:支笏湖ビジターセンター内 電話 0123-25-2453