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▲総則 ▲特集 ▲ほぼ現在の支笏湖 |
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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第1章 総則 第1条 名称 この会は、支笏湖温泉地区活性化協議会と称する。(以下「活性化協議会」という)。 第2条 事務所 活性化協議会の事務所は、千歳市支笏湖温泉番外地(支笏湖ビジターセンター内)に置く。 第3条 会員 活性化協議会の会員の種類を次のとおり定める。 |
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問い合わせ 事務局:支笏湖ビジターセンター内 電話
0123-25-2453 |