支笏湖活性化協議会

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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第4章 組織

第10条 総会
1 総会は、活性化協議会の最高決議機関であり、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、年一回開催する。臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1)前年度事業報告の承認
(2)前年度会計決算の承認
(3)本年度事業計画(案)の承認
(4)本年度予算(案)の承認
(5)規約の改正
(6)役員の選出
(7)その他活性化協議会の重要事項に関すること

第11条 運営委員会
1運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 運営委員会は、総会で議決された計画に沿って事業を調整し実施にあたる。

第12条 成立要件および議長ならびに議決
1 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立する。ただし、事情やむ得なく出 席出来ない場合は委任状の提出により出席者に加えられる。
2 総会の議長は、会員の中から選出し、運営委員会は、会長が議長となる。
3 会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 

問い合わせ 事務局:支笏湖ビジターセンター内 電話 0123-25-2453