支笏湖活性化協議会

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支笏湖温泉地区活性化協議会規約 第7章 加入および脱会

第17条 加入
活性化協議会の会員として加入しようする者は、活性化の志をもって本会活動の趣旨に賛同する者であること。
2 会長に届け出て、運営委員会で承認された者。

第18条 脱退
会員から申し出があった場合のほか、次の事情がある場合は、活性化協議会を脱退したものとみなす。
 (1)会員が支笏湖温泉地区内で居住又は事業を営まなくなった場合。
 (2)会費を納めない場合。


問い合わせ 事務局:支笏湖ビジターセンター内 電話 0123-25-2453